2015-04-23 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○糸数慶子君 次に、このサンゴですが、九十四群体のうち十件は臨時制限区域外のもので、岩礁破砕等許可区域外のものであるとも思えるものでありますが、これは沖縄県が独自に調査した際に確認された一事例よりも九事例も多いということになります。 こうした状況を考えていけば、やはり県が県独自で臨時制限区域内も含めて調査をすることが必要であることは当然であります。
○糸数慶子君 次に、このサンゴですが、九十四群体のうち十件は臨時制限区域外のもので、岩礁破砕等許可区域外のものであるとも思えるものでありますが、これは沖縄県が独自に調査した際に確認された一事例よりも九事例も多いということになります。 こうした状況を考えていけば、やはり県が県独自で臨時制限区域内も含めて調査をすることが必要であることは当然であります。
さて次に、大臣、沖縄県が再三再四にわたって、外務省を通じて、例の岩礁破砕許可区域外でのサンゴ礁破壊の実態調査をしたい、したがって米軍に立ち入りを認めるように働きかけてくれとお願いしておりますが、現段階でどうなのでしょう。
○玉城委員 今、答弁の中にありましたが、明らかに八十九群体が許可区域外である。だから、県は、調査をさせてくれということを一生懸命お願いしていると思います。 しかも、答弁の中にありました、サンゴの被度五%以上、さらにサンゴの長径一メートル以上のところを避けるというふうに言っておりますが、サンゴは、種類によって違うんですが、一センチ成長するのに一年から五十年かかります。
「米軍普天間飛行場の移設計画をめぐり、県は十五日、沖縄防衛局に対し、名護市辺野古沖の岩礁破砕許可区域外に設置された全てのコンクリートブロックを寸法が分かるように写真撮影した上で五月八日までに報告するよう求めた。」というふうになっています。
米軍普天間飛行場の移設計画で、今海底のボーリング調査が行われているキャンプ・シュワブ周辺海域で、沖縄防衛局が海中に投下したコンクリートブロックが県の許可区域外でサンゴ礁を破壊した可能性が高いとして、沖縄県が米軍の臨時制限区域内での立入調査を求めている件で、一度、米側の運用上でできないと断られましたけれども、その後、改めてまた、外務省の方へその調査をさせてくれということで、米軍にその請願を出している、
翁長知事は、許可区域外でサンゴ礁が損傷しているケースが県として一カ所確認をできた、これを受けて、許可区域外で岩礁破砕の蓋然性が高い、それを理由として、県が調査するまでの間工事を中断してほしい、それが今回の指示の中身だったはずです。 防衛省の調査結果というのは、図らずも知事の懸念がまさに当たっていたということだろうと思います。
○中谷国務大臣 先日、四月九日に開催された第四回環境監視等委員会におきまして、ブイの設置に伴うサンゴ類への影響について、全体で九十四群体のサンゴ類について影響が確認されたことが沖縄防衛局から報告され、このうち、八十九群体につきましては、埋め立てのための岩礁破砕許可区域外であることが確認をされております。
また、昨日十五日に、沖縄防衛局が、そのうち八十九群体が沖縄県が許可した岩礁破砕許可区域外であることを認めました。 この事実関係は大臣もお認めになりますか。
八十九群体のサンゴが沖縄県の岩礁破砕許可区域外であった、ところが、それは、サンゴは破壊したけれども、いわゆる岩礁破砕には入らない。大臣、そんな答弁は通らないと私は思いますよ。県民は、あの辺野古、大浦湾の海は命の母なる海だと。そんなサンゴを、岩礁を許可区域外で破壊する、それをいとも簡単に許しちゃいけません。
しかし、翁長知事は、コンクリートブロックの投下は許可区域外で行われていて、許可なしに岩礁破砕が行われている蓋然性が高いというふうに言っているわけです。 漁業調整規則の運用は県知事が行うと。
県は、許可区域外の作業でサンゴ礁を損傷させた可能性が高く、工事を続けるには新たな岩礁破砕許可が必要と主張もしています。 この翁長知事が出した作業停止指示についての見解から、まず伺いたいと思います。
コンクリートブロックの投下の許可区域外ですよ、四十五トンないし大きなブロックが沈まっているのは。私はこの間予算委員会で、そのブロックがサンゴ礁を潰している写真を示しました、総理にも官房長官にも。そういうことが許可区域外で許可なしに、それは、許可がなかったのは認めたからじゃないんですよ。許可が要るような大きなものが沈められることを認識していなかったから。
○吉田忠智君 県の通知には、許可区域外のコンクリートの設置について、申請外の行為と認められ、許可を得ずに岩礁破砕行為がなされた蓋然性が高いと記載されているわけであります。
この間、沖縄防衛局がボーリング調査の実施に伴い岩礁破砕の許可区域外に設置した大型のコンクリートブロックによって、サンゴ礁が破壊された事実が明らかになりました。沖縄県は、その実態把握のために臨時制限区域内への立ち入りを求めてきましたが、米軍は、運用上の理由を挙げて応じていません。そればかりか、昨日の地元紙の報道で、臨時制限区域内での調査を沖縄防衛局が行っていると報じられました。
私の地元の滋賀県栗東市のRDエンジニアリング最終処分場、ここは一九七九年に廃棄物処理施設、産業廃棄物処理業の許可を得て、その後、中間処理業も取得して、一九九一年以降に許可区域外を埋め立て、ばい煙、ばいじん、不適正保管等の問題を連続して起こしています。 環境省にお聞きしますが、この処分場の許可容量と超過容量、そして観測された硫化水素の最も高い数値は幾らですか。
○小池国務大臣 まず、今お尋ねの案件、宮城県村田町の件でございますけれども、おっしゃいましたように、廃棄物が処分場許可区域外に搬入されたことや、また、過去に硫化水素が発生した、ただし、現在はそれはとまっているなどということ、宮城県の方から伺っております。また、その後、宮城県の方が処分業者に措置命令を発出して、覆土などの代執行も行っておられるということも、環境省として把握をいたしております。
○宮本説明員 御指摘の事案につきましては、平成五年の一月三十一日にまず森林法違反で検挙をし、さらに平成六年一月、神奈川県城山町内の国有林野の一部につきまして国有林野無権原使用に伴う復旧工事の名目で使用許可を得ていたところ、平成六年三月から七年一月までの間に、その許可区域外の国有林野に植栽されていた立木を伐採し、土砂を搬入するなどして、その一部を侵奪したという事案につきまして、平成七年十一月二十日に同人
それで当該事犯は、先ほど先生も言われたように許可区域外で操業しておったものでございますけれども、具体的には知林ケ島から二百六度、距離にしまして千六百七十メートルのところで、要するに区域外で採取していたものを検挙したものでございます。日にちは昭和五十年の六月の二十日でございます。
○和泉照雄君 いま申し上げ、また御答弁もありましたとおり、知林ケ島南地区の砂採取が行われておることは事実でございますが、この砂採取を指定をされた業者が、過去に、許可区域外の特に海浜養浜計画の近くの砂を盗掘をして検挙された事実があるやに聞いておるんですが、その日時あるいは罰金額等について明示していただきたいと思います。